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経理

【2024年最新】年末調整で会社が提出するべき書類について解説!

先日は、年末調整で従業員が会社に提出する書類について解説しました。
年末調整担当は従業員から集めたこれらを取りまとめてから、税務署・市区町村に書類を提出します。
今回は提出先別に書類について解説していきます。
 

税務署に提出する書類

1. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(提出期限:翌年1月31日まで)
会社が1年間に支払ったお金に関する情報(給与、報酬、利息など)をまとめた書類を「法定調書」と呼びます。
会社が支払った給与や報酬、利息に対して「源泉徴収」をどれだけ行ったのかをまとめた表で、金額を税務署に報告するためのもので、これらを一覧にしたものが法定調書合計表です。
 

2. 源泉徴収票

(提出期限:翌年1月31日まで)
退職者やアルバイトも含む、給与や賞与を支払ったすべての従業員に対して作成する書類です。
紙媒体で提出する方法と、e-Taxを使った電子申告の2種類の方法があります
提出期限は法律で定められているため、期限を過ぎるとペナルティが科される場合があります。
スケジュール管理は徹底して行いましょう!
 

3. 支払調書

(提出期限:翌年1月31日まで)
会社が報酬や謝礼などを支払った相手について、その金額や支払内容を税務署に報告するための書類です。
この資料に掲載する対象の方は3パターンあります。
・外部の専門家や個人事業主
→弁護士、税理士、講師、デザイナーなど、業務委託契約で仕事をする人
・報酬や謝礼を受け取った人
→ セミナー講師の謝礼や講演料など
・不動産収入を受け取った人
→賃貸物件の大家さんなど
 

 

市区町村に提出する書類について

給与支払報告書

(提出期限:翌年1月31日まで)
パートやアルバイトを含む全ての従業員が来年度に住民税(市区町村税)を計算するために必要な情報を市区町村に提供するための書類です。
従業員1人ひとりの年間の給与額や控除額などを記載していきます。
提出先は従業員が住民票を登録している市区町村です。例として港区に住んでいる場合は港区役所に提出します。
従業員が引っ越している場合は、1月1日時点の住所地が提出先となります。eLTAXを利用すれば、複数の市区町村に簡単に一括提出できるので便利です!
(eLTAXの利用方法が分からない方は弊社までお問い合わせください!)
 

 

2024年度の変更点について

1.定額減税額・年末調整減税事務が追加

既に2024年6月1日の時点での定額減税額にて月次減税がされていますが、年末調整の際に改めて2024年12月31日時点の定額減税額で計算しなおし、所得税額の調整を行います。
・年末調整減税額の控除
本人 3万円(+個人住民税1万円)
同一生計配偶者および扶養親族1名につき 3万円
計算がややこしく大変かとは思いますが、困ったらご説明いたしますのでぜひご連絡ください😊
 

2.「給与所得者の扶養控除等申告書」が簡略化

2025年分より、前年に提出した「令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項から異動が無い場合は簡易版の申告書を提出することができます。
 

3.「給与所得者の保険料控除申告書」が簡略化

続柄の欄が削除されました。
 

4.住宅ローン控除の年末残高証明に調書方式が採用

令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続きについて、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。
 

5.国外居住者への「送金関係書類」に電子決済手段が追加

国外で居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合、その親族との親族関係書類や送金関係書類の提出が必要となりますが、2024年からは「電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え」も送金関係書類として認められることに。
依頼書は、内閣総理大臣の登録を受けた「電子決済手段取引業者」が発行したもので、その年において電子決済手段の国外移転をした依頼書の控えが対象となります。
 
●送金関係書類として認められる書類
・外国送金依頼書の控えなど、金融機関が発行した書類またはその写し
・クレジットカード発行会社が発行した書類又はその写し
・電子決済手段取引業者が発行した電子決済手段の国外移転をした依頼書←NEW!
 

まとめ

税務署 :源泉徴収票、法定調書合計表、支払調書など。
市区町村:給与支払報告書を各従業員の居住地の市区町村に提出。
特に今年は定額減税の部分が一番大きな変更点かと思います。
弊社でもお手伝いしておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです😊

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